夫婦は同性?別姓?
2015.12.16
歴史的な裁判が最高裁判所において行われました。
民法750条
「夫婦は結婚すれば
どちらかの姓にならなければならない」
という定めは憲法違反ではないか、という争いです。
そもそも日本国憲法は
国の最高法規であるので、
それよりも低いランク
(つまりすべて)の法律、
例えば民法、道路交通法、
学校の校則などが
憲法に反することは許されないわけです。
今回、問題となったのは
・結婚により自分の姓を変えなければならないのは
「人格権」(憲法13条)に違反しないか。
・96%が夫の姓になっているのは
「男女平等」(憲法14条)に違反しないか。
・姓を変えなければいけないということは
「結婚の自由」(憲法24条)に違反しないか。
ということでした。
同姓にすることの不利益として、
・結婚や離婚したことが他人に知られてしまう。
・名前が変わることによる不便。
があげられます。
これは「女性は家庭の中にいるもの」
という考えが当然とされてきた
時代に作られた法律が、
女性の社会進出が著しい現代と
マッチしなくなってきたことから生じてきた問題です。
2015.12.16最高裁は、
『夫婦同姓は社会に定着しており合理性がある。
民法で同姓を義務づけていることは憲法違反ではない。』
と結論づけました(つまり、今まで通り)。
先進国で夫婦同姓を
法律で義務づけているのは日本だけで、
国連からもこの法律の
撤廃要求が繰り返しなされているそうです。
まだまだ男社会であることは
否めない日本ですが、
clue zemiの皆さんが活躍するであろう
20年後、30年後の社会はガラリと変わり、
「昔はヘンな法律があったもんだ」
という認識に変わる可能性は大いにありますね。
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